確定申告の医療費控除、イマイチよくわからん!!
って思ってませんか?(・∀・)
そろそろ、確定申告の時期がやってきますが
この記事を読んでるあなたは
去年は体調崩したりで医療費が多かった!
っていう人が多いですかね。
僕も以前、アホなんで日頃の不摂生がたたり、
しょうもない病気をした時は
検査なんかも含め、結構医療費が掛かった時がありましたw
そんな時、まずやっておくべき!って感じのお助けイベントが
この、「確定申告での医療費控除」ですね!
まあ、高くついた医療費の分、少しでも手元にお金が入れば
当然、超絶嬉しいですよね!
特に僕は、漫画の「おぼっちゃま君」に登場するびんぼっちゃまを、
人生の師として崇拝しているくらいなので
お金が戻ってくるなんて言ったら
米倉利紀も裸足で逃げ出すくらい、空高く舞い上がりますね。
ええ、ネタが古いのは自覚してます(´-`)y-~~~
まあ、とはいえ
確定申告での医療費控除、そもそもどんな内容なの? とか
医療費の控除額って、どう計算すればいいの? とか
おぼっちゃまくんって、今年こそ実写版とか作らないの? とか
当然、疑問に思いますよね!
そこで今回!とてつもない程にわかりやすく
そもそも確定申告での医療費控除とは?っところから
医療費控除の計算方法や、住民税は安くなるのか!?
っていう、裏ワザ的な話まで!
びんぼっちゃまの如く、後ろ半分がスカスカのスーツを着ながら
ゴソっとまとめて説明していきます!(*゚▽゚*)
実写作るなら、びんぼっちゃま役は、年は違うけど猪瀬さんを推したいです!w
確定申告の医療費控除とは?
さてそしたら、何となくわかっている人もいるかと思いますが
まずは、確定申告の医療費控除とは?
ってところからいきます!(・∀・)
こんな内容もあったんだ!
的に意外な事もあるかもなんで、
まずはここから、ガッツリ抑えていきましょう!
確定申告の医療費控除とは、
まず、対象としては
前年分の医療費が、10万円を超えた分に関して適用されます。
この10万円というのは、1人だけではなく
家族の分の合算でOKです。
で、これを申告すれば
その分、自分が払った「所得税の額」が引かれ(控除され)ます。
要は、結果的に
「払った所得税から、対象となる金額が戻ってくる(還付される)」
っていう仕組み。
ちなみに、こうしたお金が戻ってくる確定申告の事を
「還付申告」とも呼び、過去5年間の分、申告が可能です。
と、いう感じですね!
まず、最初にサクッと抑えるポイントとしては、
・前年の医療費が、10万円を超えてなければ対象にならない
・医療費が戻ってくる訳じゃなく、
「所得税」から相当額を引いて、その分を貰う
って2点ですね。
まあ、何となくわかりますかね?(*^_^*)
そしたら次に、少しややこしいけど一番大きいポイントとして
10万円って金額は
「家族」の合算でOK!って話なんですが
これ、正確に言うと「生計を一にする家族」ってのが定義になります。
わけわからん言葉が出てきたなーって思いました?(・∀・)
そこんとこ、わかりやすく説明しますね↓↓
「生計を一にする家族」ってのは、
まず、同居している家族であれば当然、該当します。
んじゃ、同居してない家族は全く当てはまらないのか?
場合によって、当てはまります!
当てはまるのは、例えばどんなケースかっていうと↓
・お父さんが単身赴任している
・両親は地方在住。大学生の子供は東京で一人暮らしで、仕送りを受けている
・おばあちゃんが入院しているが、その費用は普通に家族が払っている
・家族で障害を抱える人がいて施設に入っている。費用は家族が払っている
とかって感じです!
要は、経済的に共有・支援した状態での別居であれば
「生計を一にする」に当てはまるって事ですね!
ここまで大丈夫ですか?(*^_^*)
じゃあ次の章では、医療費って言ってもどんな物が対象になるのか?
って所を、詳しく説明していきますね!
医療費控除の対象になる物・ならない物は?
そしたら、医療費控除にはどんな物が対象になるのか??
これがわからないと、医療費控除の額も把握できないので
まず、ここをしっかり抑えていきましょう(*゚▽゚*)
基本的な考え方としては、
治療や医師の指示による物は、対象になる!
予防や美容目的の物は、対象にならない!
って感じです。
そしたら、具体的に見ていきましょう!
対象になる物
病院などで治療の為に支払った費用
医薬品の購入費用(薬局・ドラッグストア等の薬も含めてOK)
通院費(基本的に公共交通機関。タクシーは急を要すると認められればOK)
医師等の送迎費
整体・あん摩マッサージ・鍼灸師等で、治療目的の物(疲労回復等はNG)
レーシック手術の費用
美容目的以外の歯列矯正や歯科治療
病気に際して、家族以外の人に面倒を見る等頼んだ場合の人件費
入院に際しての部屋代・食事代(個人都合での個室料金や、出前等はNG)
松葉杖や義手など、治療・診療に必要な物品の費用
6ヶ月以上寝たきりの場合の、おむつ代(医師が認めた場合)
臓器・骨髄移植における、本人負担分の費用
出産に際しての、検査・定期検診・通院費等の費用(出産一時金は差し引く)
介護保険サービスを利用した際の、施設・サービスの一定の自己負担費用
対象にならない物
健康診断・予防接種の費用
美容目的の歯科治療や歯列矯正、美容整形の費用
通院の際、自家用車を使用したガソリン代や駐車場代
健康維持や美容の為のサプリメント等の費用
実家で出産する目的での帰省費用
通院のタクシー代(緊急の場合はOK)
医師・看護師への治療費以外の謝礼等
医師が必要と認めていないおむつ代
漢方薬(医薬品以外の物)
入院に際しての生活用品
メガネ・コンタクトレンズの費用(医師が治療用として認めた物はOK)
コンタクトレンズの保存液・洗浄液等の費用
病院等への治療費をクレジットカードで払った際の利子
って感じですね!
まあ、かなりズラッとありますが、
基本的には、「治療」に必要な費用ならOKって感じが
見てわかりますよね(*^_^*)
なんにせよ必ずレシートを取っておく!って事が重要ですね。
医療費控除による還付金額の計算方法は?
さて、そしたらこの章で、
具体的な、医療費控除による還付金額の計算方法を知っていきましょう!
これができれば、自分でも数字が把握できる様になるので
医療費控除への理解度が、全然違ってきますよ(*゚▽゚*)
じゃあまず、
計算式からズバッ!と書きます!↓↓
還付される金額 =
(医療費総額 – 保険金を貰った額 – 10万円※) × 所得税率
※所得が200万円未満の人の場合、
「10万円」ではなく、「所得×5%」
って感じです。
めんどくせーーー!って思いました?(・∀・)
ところが!
一見この式は、アホみたく面倒に見えるかもしれませんが
実は、めっちゃ簡単なんです!!
サクッと頭に入る様、わかりやすく説明していきます↓↓
まず最初に、前提を説明すると
上記式のカッコで囲った部分!これが「医療費控除額」です。
(医療費総額 – 保険金を貰った額 – 10万円) ←の事ですね。
で、実際にはこのカッコ内の医療費控除額が
まるっと戻ってくる!ってわけじゃなく
これに、所得税率をかけた金額が、最終的に戻ってくる金額です!
と、ここまでが前提なんで
あとは、一つずつ説明していきますね(*゚▽゚*)
「医療費総額」ってのは、そのままですね!
申告する年の、医療費の総額です。
申告するからには、当然10万円以上のはずですね。
次に、
「保険金を貰った額」ですが、これも言葉の意味通りです。
要は、保険金を貰った分は、医療費控除の対象にはならないよー
って事です。
まあ、言ったら当たり前の事ですよね(^^ゞ
保険会社から、その分のお金貰ってるわけなんで
税務署的には、二重でお金は払えないっす!って事ですね。
で、気持ちややこしいかなってのが、次の
「10万円」(所得が200万円以上の人の場合)
若しくは、
「所得×5%」(所得が200万円未満の人の場合)
って項目ですね。
ここでポイントになってくるのが「所得」って言葉。
混同してる人が結構多いんですが、
「収入」と「所得」の違いってわかりますか?(*^_^*)
これ、間違えやすいところなので、違いを説明しますね!
収入 …
自営業なら、売上の額の事です。
会社員なら、給与等の額面の事。
社会保険や税金等を引く前の額ですね。
所得 …
収入から必要経費を引いた額。
つまり利益です。
会社員の場合、必要経費として「給与所得控除」という名目で
収入から、一定金額を引かれてますね。
というか、むしろニュアンス的には、引いてくれてます。
なんで端的に言うと、
「収入 – 給与所得控除額(必要経費に相当)=所得」です。
「給与所得控除額」を引いてもらった結果、
課税対象である、「所得」が少なくなるので、
お財布は助かるって事ですね!
まあこんな感じで、差し引いて出た数字が、所得です。
この2つ、意外と混同しやすいところですよね(*^_^*)
で、話を戻すと、
この「10万円」か、「所得×5%」か、を決める際には
「収入」ではなく「所得」を基準にするわけです。
じゃあ、自分の収入はわかるけど所得っていくらだっけ??
ってなりますよね。
これ、源泉徴収票を見れば、すぐわかるんですが
手元にないしわからんわ!って場合
普通に計算して出せます(・∀・)
上記で書いた様に、
会社員の場合は、
収入から、上記で書いた「給与所得控除」の額を引けば、一発です!
収入 – 給与所得控除額 = 所得
って事でしたよね!(*゚▽゚*)
じゃあ、この「給与所得控除額」ってどうやって知るのか??
収入ごとに違ってくるのですが
これの出し方を書きます↓↓
収入(年収) | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入 × 40% (下限は65万円。65万円未満の場合も同額) |
180万円超 ~ 360万円以下 | 収入 × 30% + 18万円 |
360万円超 ~ 660万円以下 | 収入 × 20% + 54万円 |
660万円超 ~ 1,000万円以下 | 収入 × 10% + 120万円 |
1,000万円超 ~ 1,500万円以下 | 収入 × 5% + 170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
これで見ると、例えば収入(年収)が400万円の人なら
「収入 × 20% + 54万円」なので、これを計算すると
給与所得控除額は、134万円になります。
で、
400万円 – 134万円 = 266万円
なので、
収入400万円の人の所得は、266万円!って事になります。
んで!ここで話を戻すと、
所得が200万円以上か未満かで
計算式に使う数字が
「10万円」なのか「所得×5%」なのか、変わってくるって事でしたよね!
そしたら、この年収400万円の例の場合は
所得が266万円なので、上記の基準で
「10万円」か、「所得×5%」か、で言うと、
計算式で使う金額は「10万円」って事ですね!
んで最後に、「所得税率」ですが
これも決まりがあるんですが、上記の内容を把握してれば、余裕です(・∀・)
所得税って、所得に応じた割合で計算されてるんですが
それの基準が下記!↓↓
所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% |
900万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 | 40% |
別件として、所得税の出し方は%をかけるだけじゃなく計算式があるんですが
今回、それはおいといて
所得に対するパーセンテージだけ、見てみましょう!
さっきの例の年収400万円(所得266万円)の人の例だと
所得税率は10%って事ですね!
で、ここまでで数字が出揃ったので
まるっと例を出して
一番最初から、計算して数字を出してみましょう(*^_^*)↓↓
・医療費総額が50万円
・保険金は30万円貰った
・所得は266万円(年収400万円)なので、所得税率が10%
上記、Aさんの例の場合、
還付される金額 =
(医療費総額 – 保険金を貰った額 – 10万円※) × 所得税率
※所得が200万円未満の人の場合、
「10万円」ではなく、「所得×5%」
上記の式に当てはめると、
(50万円 – 30万円 – 10万円) × 10%
= 1万円
って事で、この例では、
医療費控除額を元にした還付金として、
1万円が還付される!(所得税から戻ってくる)
という計算になりますね(*゚▽゚*)
ちょい長くなりましたが、
内容としては、実際は全然シンプルなんで
もし今「??」って感じでも、
何度か見返してみれば、もうサクッとわかりますよ!
で、一般的には
家族の中で所得が高い人が申告した方が、還付の金額が多い!
ってケースが多いですね。
ただ、これは当然例外もあり、
所得が少ない人の方が、還付金が多くなるケースもあるので
上記を元にして、
実際に計算してみるのがいいですね(・∀・)
医療費控除は住民税も安くなる?
さて、ここまでで
もう結構、医療費控除に関してわかってきたかな!
って感じですかね?(*゚▽゚*)
そしたら、この章では応用編として!
知らない人も結構多い、
確定申告の医療費控除の、裏ワザ的な知識
に関して、説明します!
これを知ってると、
得になる金額とかも、グッと変わってくる事があるので
しっかり抑えておきましょう!↓↓
これまでは、
確定申告の医療費控除は、前提として
所得税の金額から差し引かれて
それが還付される!って言ってきましたよね(・∀・)
が!
実は、確定申告の医療費控除は、所得税だけでなく、
住民税の額にも影響し、安くなる可能性があるんです!
どういう事か??
前提として、住民税って
収入に関わらず「所得×10%」で計算されているんですね。
住民税を決める時にも、所得を基準にしてるわけです。
んで、医療費控除でお金が還付されるって事は、下記の様な状態なわけです↓↓
医療費控除でお金を還付される =
払った所得税から還付されてる = 所得は申告前より低くなってる
って事になりますよね。
なので、
所得を基準とする住民税も、必然的に低くできる!ってわけです!
尚、住民税に関しては還付される物ではなく
以降の金額が低くなります(*^_^*)
「医療費控除って言っても、貰える金額は少額だから」とか
「住宅ローン控除で、所得税は0になって全額還付されるから」とか
上記の様な理由で、医療費控除の確定申告はしない、
って人も結構いるかと思いますが
年間通して、住民税まで安くなる可能性があるので、
これは申告しといた方がいいですよ(・∀・)
という感じで、確定申告の医療費控除に関して
計算方法や住民税に関してなど、
ドカドカっと、一挙にまとめてきました!
何となくわかりましたか??
まあ、一度で頭に入らないわ!って事もあると思うので
時間のある時に読み返していれば
スルッと!自然に頭の中に入ってますよ(・∀・)
僕も、お金が還付されたら
びんぼっちゃまの様な後ろがスカスカのスーツを買い、街中を練り歩きたいです!